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あま市・海部郡・津島地域の不動産会社「あま土地」子ども貧困SOS

 

■ 「あま土地こども貧困SOS」設立のご挨拶 ■

 あま土地(代表:鷲見幸治)は、あま市を中心に、営業をさせていただいている不動産会社です。

先日、あま土地代表の私こと鷲見幸治は、読売新聞社の特集記事「子供の貧困SOS」を読みました。そして、現在、日本の子どもたちが置かれている家庭環境の中に、貧困というカテゴリーがあることを初めて知り、大きなショックを受けました。

2014年8月、政府は子どもの貧困率は、16.3%で過去最高になった発表をしました。6人に1人の子どもが、食料はもとより、医療さえ満足に受けられない状況にあるのです。ですが、具体的、抜本的な対策が見つからないまま、政府も手をこまねいている状況です。

「今、まさに貧困に苦しんでいる子どもたちがいる」。私は、その事実を重く受けとめ、当社のような小さな会社でも、何かできることがあるのではないかと考えました。そこで、未来をになう大切な子どもたちのために、「あま土地・こども貧困SOS」を立ち上げることにしました。

微力ではありますが、あま市内に住む子どもたちのうちたった一人であっても、貧困から救済できれば幸いです。
 平成27年8月1日
あま土地
代表 鷲見 幸治 

■ 概要および応募方法 ■

あま土地は、あま市内の経済的に困窮をしている子どもに、金銭的な援助(以降、援助金とする)を行い、子どもが健やかに成長することを目的とする

1.名称
あま土地子ども貧困SOS

2.所在地
〒497‐0004  あま市七宝町桂城之堀28番地

3.設立日
平成27年8月1日

4.主な事業
・経済的に困窮している子どもへの援助金の貸与
・援助金を貸与する子どもへの指導
・その他、目的を達成するために必要な事業

5.募集要項
(1)願書受付は、2015年9月1日より、随時行う
(2)願書は、あま土地HPからダウンロードし、援助金の貸与を希望する児童が自分の現況について書いた作文とともに、郵送すること

 ●願書ダウンロード
     郵送先:〒497‐0004  あま市七宝町桂城之堀28番地
          あま土地 「あま土地子ども貧困SOS」係
(3)作文の題・形式については、自由とする

6.出願の資格
(1)あま市七宝町在住で、あま市七宝町内の小中学校へ通う子ども
(2)貧困家庭の子どもであり、「あま土地子どもの貧困SOS選考委員会」による援助金の貸与が、適切と判断された子ども(以降、援助金貸与対象児童とする)
(3)生活保護を受けている家庭の子どもは除くこととする

7.貸与金額
援助金貸与対象児童の実情に合わせた金額とし、あま土地が決定をすることとする

8.貸与期間
援助金貸与決定月から、中学校卒業までとするが、6.の資格を喪失した場合は、その時点で終了する

9.貸与方法
(1)毎月、決められた日時に、あま土地事務所まで、保護者とともに援助金貸与対象児童が、受け取りにくることとする。理由なく、受け取りに来ない場合は、その時点で、受給資格を失うものとする
(2)援助金を貸与されたら、その都度、「あま土地子ども貧困SOSのてびき」に、記録をすること
(3)「あま土地子ども貧困SOSのてびき」は、援助金貸与対象児童に渡す

10.返還方法
(1)援助金貸与対象児童が18才になった月から、月額10000円以上、返還することとする
(2)援助金は、無利息とする
(3)特段の理由がある場合は、返還開始月を遅延することができる

11.出願の手続き
(1)あま土地で定めた願書に必要事項を記入し、貸与を希望する児童が書いた作文とともに、あま土地事務所へ郵送すること(5.参照のこと)
(2)出願は、保護者と援助金の貸与を希望する児童が行うこと
(3)出願時には、援助金の貸与を希望する児童と保護者の居住地、保護者の年間収入がわかるもの(原本のみ、コピー不可)を持参すること
(4)願書と作文は、援助金を貸与するか否かに関わらず、返却しない
(5)願書に記載された事柄は、「あま土地個人情報取り扱いについて」に準じて、安全に管理することとし、「あま土地子ども貧困SOS」事業以外の目的では、利用しないこととする

12.選考方法
願書、作文および面接などによる審査を行い、「あま土地子ども貧困SOS選考委員会」を経て援助金貸与対象児童と援助金の貸与額を決定する
※援助金貸与対象児童と援助金の貸与額については、「あま土地子ども貧困SOS選考委員会」の決定によるものであり、必ずしも、応募者の希望には添えないことがある

13.援助金貸与対象児童の決定時期と通知
(1)援助金の貸与が適切と認められた子どもについては、貸与金額とともに、あま土地より直接通知をする
(2)援助金の貸与が不適切とされた子どもについては、あま土地より、郵送で通知をする
(3)通知時期は、面接終了後、1ヵ月以内とする

14.その他
(1)援助金貸与対象児童が転居、連絡先の変更、その他、現況に変化がある場合は、必ず、あま土地まで連絡をすること
(2)保護者は、1年に1度以上、生活状況報告書を提出すること
(3)「あま土地子どもの貧困SOS」について、電話・メールでの問い合わせは、受け付けない
(4)援助金の貸与については、該当児童の所属する小中学校の担任、もしくは担任に準ずる教師の推薦が、もっとも望ましいものとする
 ●あま市七宝町内の小中学校へ、お勤めの先生方へ
(5)援助金貸与対象児童の募集は、若干名とする
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